2月5日に警察庁より「国家公安委員会関係産業競争力強化法第十一条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令」他二本のパブコメが発表されました。このパブコメの概要は次の通りです。
「国家公安委員会関係産業競争力強化法第十一条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令案」等に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント (e-gov.go.jp)
> 指定されたシュアリング事業者から貸し渡される電動キックボードは原動機付自転車ではなく小型特殊自動車として位置付けるとともに当該電動キックボードを押しているものを歩行者とし当該電動キックボードが自転車専用道を通行することを可能とする。
> 当該電動キックボードを自転車と同様の一方通行に関する規制対象とする。
> 当該電動キックボードは15km/hを超える速度が出ないこととする。
> 3月6日にパブコメの意見受付を終了し4月上旬頃に特例措置の整備を行う。
小型特殊自動車として位置づけることによりヘルメットの着用義務からは除外されます。ただし指定された事業者から貸し出される電動キックボードが対象ですので個人所有等は今後も含めて原動機付自転車となります。
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